介護人材再就職準備金貸付
介護人材再就職準備金貸付
介護職員等として1年以上の実務経験がある有資格者の方に対し、介護職員等として山口県内の介護保険サービス事業所等に再就職するための準備金の貸付を行います。再就職後、介護職員等の業務に継続して2年間従事されると貸付金の返還が免除となります。
貸付対象者
次の要件をすべて満たす方
※申請される前にチラシの一読をお願いします。
- 再就職するまでに予め、山口県福祉人材センターに介護福祉士等の届出または求職者登録をされている方
※届出方法は、下記の「届出登録方法」をご覧ください。 - 山口県内の介護保険サービス事業所等に介護職員等(※)として再就職した方(申請前6ヶ月以内)
- 介護保険サービス事業所等に介護の資格をもって介護職員等(※)として1年以上(雇用期間が通算365日以上かつ介護等の業務に従事した期間が180日以上)の実務経験を有する方
- 次のいずれかの資格等を有している方
介護福祉士、実務者養成施設で介護福祉士に必要な知識及び技能を習得した方、介護職員初任者研修、介護職員基礎研修、 ヘルパー1級又は2級 - 直近の介護職員としての離職日から6ヶ月以上経過して再就職した方
(※)介護職員等とは、居宅サービス等(介護保険法(平成9年法律第123号)第23条に規定する居宅サービス等をいう)を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業(同法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業をいう)若しくは第一号通所事業(同号ロに規定する第一号通所事業をいう)を実施する事業所において介護職員その他主たる業務が介護等(法第2条第2項に規定する介護等をいう)の業務である者
申請時期
★『介護人材再就職準備金貸付』の申請を受付中
※再就職後6ヶ月以内に申請し受理されたものに対して審査し貸付します。書類不備の場合は受理できません。
申請から資金交付までの流れ
- 申請書類を受理後、1ヶ月程度で結果通知を送付します。受理日によっては、1ヶ月以上かかる場合があります。
- 貸付決定通知とともに送付する口座振込申出書を提出後、3~4週間程度で指定する本人名義の口座に資金を振り込みます。
貸付制度の概要
貸付額 | 40万円以内 |
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利子 | 無利子 |
返還免除 | 山口県内の介護保険サービス事業所等に、介護職員等として就労した日から2年間、継続して介護職員等の業務に従事したときは、全額が返還免除されます。 ※2年間とは在職期間が通算730日以上であり、かつ従事した日数が360日以上です。 ※返還の免除要件を満たさなくなった場合、返還となります。 |
申請の手続き (必要書類) |
(1)介護人材再就職準備金貸付申請書(第8号様式) |
(2)誓約書(第1号様式) ※本人と連帯保証人が連署、押印。(連帯保証人は実印とし、印鑑登録証明書(※発行日から3ヶ月以内)を添付。収入印紙200円を貼り割印を押印してください) |
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(3)就労証明書(介護人材再就職準備金用) ※介護保険サービス事業所等が対象です。 ①介護の資格をもって、介護職員等として、1年以上勤務したことが確認できる直近の事業所の就労証明書 ※直近の退職事業所での実務経験が1年未満の場合は、その前の事業所の就労証明書も提出してください。 ②再就職した事業所の就労証明書 |
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(4)資格登録証等の写し | |
(5)連帯保証人の印鑑登録証明書(発行日から3ヶ月以内) | |
(6)世帯全員の住民票(発行日から3ヶ月以内) | |
(7)前年分の世帯全員の所得証明書(最新のもの)(発行日から3ヶ月以内) ※前年分の所得証明書が発行できない場合は、前々年分の所得証明書 ※所得がない場合も提出 |
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(8)介護人材再就職準備金申請チェックリスト | |
申請様式 ダウンロード |
申請される方はこちらから様式をダウンロードし印刷してください。 |
届出登録方法 |
再就職するまでに予め、山口県福祉人材センターに「介護福祉士等の届出」または「求職登録」を済ませてください。「介護福祉士等の届出」はコチラ
「求職登録」はコチラ |
各種様式ダウンロード
※退職したとき(その後の再就職も同様)、氏名・住所変更等があった場合は速やかに届け出てください。
※決定後の流れ、各種届出一覧はこちら
下のタブをクリックすると内容が切り替わります。
解除(今後、介護職として従事しない場合等、借受金を返還するとき)
※解除通知書が届いたら返還申立書を提出してください。
休職(産休・育休)をするとき、復帰したとき
※休職(産休・育休含む)するときは、予定期間をご記入ください。復帰するときは実際の期間をご記入ください。
勤務先を変更(退職・再就職)したとき
※退職したときは退職先の就労証明書、再就職したときは再就職先の就労証明書を送付してください。
従事状況の届出(毎年4月に提出)
Q&A
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Q.貸付対象となる再就職するまでの離職期間はどのくらい必要ですか?
A.直近の介護職として働いた介護保険サービス事業所を離職して、6ヵ月以上経過していることが条件です。
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Q.実務経験1年以上の事業所の証明書は、直近の介護職勤務の事業所のものが必要ですか?
A.直近のものが必要です。再就職準備資金の貸付対象が、介護職としての一定の知識と経験を有する者となっていることから、介護の資格をもって、1年以上介護保険サービス事業所等で介護職として勤務したことが確認できる証明書の提出が必要です。直近の退職事業所での実務経験が1年未満の場合は、その前の事業所の就労証明書も提出してください。
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Q.実務経験1年以上の事業所の証明書とは、1年以上連続して勤務した事業所に限りますか?2箇所で1年以上でもよいですか?
A.介護の資格をもって、通算して1年以上介護職として勤務したことが確認できればよいので、2ヶ所の証明書がとれればよいです。
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Q.2年間勤務すれば貸付金の全額が返還免除となりますが、2年以内に勤務先を変更した場合はどうなりますか?
A.退職した場合は1年以内に再就職する必要があります。各事業所での勤務期間を通算して介護職で2年間(在職期間が通算720日以上かつ、実勤務日数360日以上)勤務すれば全額免除可能となります。
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Q.返還する場合、どのような方法で返還するようになりますか?
A.貸付事業の目的が達せられなくなった場合は、貸付金を返還することになります。返還する方が、各金融機関の窓口またはATMから山口県社会福祉協議会の口座に振り込んでください。返還期間は20ヶ月以内で毎月均等払いです。ただし一括繰上返還も可能です。
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Q.介護保険サービス事業所等とはどういう事業所ですか?
A.〇居宅サービス等(介護保険法(平成9年法律第123号)第23条に規定する居宅サービス等をいう)を提供する事業所若しくは施設
〇第一号訪問事業(同法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業)を実施する事業所
〇第一号通所事業(同号ロに規定する第一号通所事業)を実施する事業所
*貸付対象となる主な介護サービス*
・訪問介護 ・訪問入浴介護 ・通所介護
・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護
・通所リハビリテーション
・介護老人福祉施設 ・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型共同生活介護
・地域密着型特定施設入居型生活介護
・複合型サービス 等
上記に該当するかどうかについては、事業所へご確認ください。
お問い合わせ先
社会福祉法人 山口県社会福祉協議会
山口県福祉人材センター 再就職準備金貸付担当
〒754-0041 山口市小郡令和一丁目1番1号
[TEL]083-902-2355 [FAX] 083-902-5877
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